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神戸地方裁判所尼崎支部 昭和48年(わ)477号 判決 1974年6月21日

主文

被告人を禁錮六月に処する。

この裁判確定の日から一年間右刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、昭和三九年四月医師の免許を取得し、昭和四四年二月から西宮市染殿町八番二〇号所在西宮市立中央病院に外科医師として勤務し、医療業務に従事しているもので、昭和四八年二月二八日午後一時ごろから、同病院三階外科手術室において、同院外科部長医師寺島銀之輔執刀のもとに入院患者大迫時道(当時五一才)に全身麻酔を施したうえ、その十二指腸潰瘍の手術を行なう際、その麻酔を担当することになったが、右手術にさきだち、医師の医療行為の介助に従事している同院看護婦中元チヅ子が、同日午前一一時ごろから右手術室において、右麻酔の準備として、同室に設置された循環式麻酔器に酸素ボンベと笑気(液化亜酸化窒素)ボンベとの耐圧ゴム管をそれぞれ接続するにあたり、右酸素ボンベの耐圧ゴム管を右麻酔器の酸素用流量計口金に、右笑気ボンベの耐圧ゴム管を右麻酔器の笑気用流量計口金に接続しなくてはならず、これを互いに誤って接続させると患者に当初から笑気を吸入させ酸素欠乏を来たすなどの危険を惹起するおそれがあるので、これを正しく接続して事故の発生を未然に防止すべき義務上の注意義務があるのに、これを怠り、漫然右耐圧ゴム管と各口金とを互いに誤接続したまま、これを麻酔導入の用に供した過失と、同日午後一時すぎごろから、右手術室において、被告人が、麻酔担当医として、右大迫に右麻酔器を使用し、麻酔の導入をはじめたがあらかじめ前記接続状況を点検して、その安全を確認したうえこれを使用し、事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるのに、これを怠り、前記誤接続が生じているのにかゝわらず、右誤りはないものと軽信し、その点検および安全確認をせず、右誤接続に気づかないまゝ笑気ボンベの耐圧ゴム管を接続した右麻酔器の酸素用流量計バルブを開き、右大迫に対し、毎分約五リットルの笑気を約一六分間吸入させた過失とが競合して、右大迫をして、無酸素症による意識喪失を生ぜしめ、よって、昭和四九年一月一九日午後一一時五八分右西宮市立中央病院において、右無酸素症による意識喪失を起因とする肺水腫肺炎並びに心不全により死亡するに至らせたものである。

(証拠の標目)≪省略≫

(法令の適用)

一、判示所為 刑法二一一条前段(禁錮刑選択)

一、執行猶予 同法二五条一項

(裁判官 寺田幸雄)

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